サロンの初回クーポンの作り方|値引きで終わらせず正規メニューにつなげる設計

この記事の結論
初回クーポンの目的は、安く来てもらうことではなく、正規メニューを続けてもらう入口になることです。大きな値引きだけを打ち出すと、安さで選ぶお客様が集まり、2回目につながりにくくなります。考え方の土台は、入口の商品(フロントエンド)と、本当に続けてほしい商品(バックエンド)を分けて設計することです。初回メニューは、正規メニューの体験になる内容にし、来店時に続ける理由と計画を伝え、LINEで次につなげます。二重価格の表示や有効期限など、表示のルールも守る必要があります。
「クーポンを出しても、来るのは安さ目当てのお客様ばかり」 「初回だけ来て、2回目につながらない」
この悩みの多くは、クーポンの「出し方」に原因があります。この記事では、正規メニューにつながる初回クーポンの作り方を説明します。
初回クーポンの目的は「安く来てもらうこと」ではない
初回クーポンの本当の目的は、正規メニューを続けてもらう入口になることです。
大きな値引きを打ち出せば、来店数は増えるかもしれません。でも、安さを目的に来たお客様は、次にもっと安いサロンを見つけたらそちらへ移ります。値引きで集めたお客様が続かないのは、ある意味で当然です。
フロントエンドとバックエンドの考え方
商品を2つの役割に分けて考えます。
| フロントエンド | バックエンド | |
|---|---|---|
| 役割 | 初めての方に来てもらう入口 | 続けて利用してほしい本命 |
| サロンでの例 | 初回クーポン、体験メニュー | 回数券、コース、月額メニュー、正規メニュー |
| 目的 | 知ってもらい、試してもらう | 結果を出し、続けてもらう |
大切なのは、フロントエンドとバックエンドがつながっていることです。初回で体験した内容を、そのまま続けられるのが正規メニュー、という形になっていれば、お客様は迷わず次に進めます。
よくある失敗
- 値引きの大きさだけで勝負している:近くのサロンがもっと安くすれば負けます。
- 初回メニューと正規メニューの内容が違う:初回で体験した内容が、正規メニューにない。続けたくても続けられません。
- 初回で利益が出ず、続かない前提になっている:2回目以降につながらないと、赤字の集客を続けることになります。
- 来店後の流れがない:クーポンで来てもらったあと、次回の提案もフォローもない。
正規メニューにつながる初回クーポンの作り方
1. まずバックエンドを決める
先に「続けてほしい正規メニュー」を決めます。どんなお客様に、どのくらいの期間通ってもらい、どんな変化を目指すメニューなのかをはっきりさせます。
2. 初回メニューを「正規メニューの体験」にする
初回クーポンの内容は、正規メニューの一部を体験できるものにします。たとえば正規メニューが全身脱毛のコースなら、初回は気になる部位を体験できる内容にする、といった形です。
3. 対象のお客様を絞る
「どなたでも」より、「〇〇に悩んでいる方へ」と対象を絞ったほうが、正規メニューを必要とするお客様が集まります。
4. 来店時の流れを決めておく
- カウンセリングで悩みと目標を聞く
- 初回の施術で体験してもらう
- 結果と、続けた場合の計画を伝える
- 正規メニューを提案する
5. 来店後はLINEで次につなげる
その場で決めなかったお客様にも、来店後のフォローを届けます。LINEのステップ配信で自動にできます。詳しくはステップ配信とはをご覧ください。
表示で守るべきルール
クーポンや料金の表示には、景品表示法などのルールがあります。
- 比較に使う「通常価格」は根拠のあるものだけ:実際にその価格で販売していた実績がない価格を「通常価格」として並べる二重価格表示は、問題になるおそれがあります。
- 条件や期限を分かりやすく:初回限定、対象メニュー、有効期限などの条件は、目立つ場所にはっきり書きます。
- 効果を言い切らない:「必ず」「確実に」などの表現は使いません。
ホットペッパーのクーポンの作り方は、別の記事で詳しく解説していく予定です。今の掲載ページがどう見えているかは、ホットペッパー無料診断で確認できます。
まとめ
- 初回クーポンの目的は、正規メニューを続けてもらう入口になること
- フロントエンド(入口)とバックエンド(本命)を分け、つなげて設計する
- 初回メニューは正規メニューの体験に。来店時の流れとLINEのフォローまで決めておく
- 二重価格表示や条件の示し方など、表示のルールを守る
クーポンの設計から来店後のリピートまで、売上目標から逆算して一本の流れにする方法は、プロモーション・プラン化で紹介しています。リピートの考え方はサロンのリピート率を上げる方法もあわせてどうぞ。
参考:消費者庁「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」
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